利用約款

藤ヶ谷カントリークラブ利用約款

  • (約款の適用)
    • 第1条
      • 藤ヶ谷カントリークラブ(以下当ゴルフ場という)を利用される方(会員、非会員を問わない)は、当ゴルフ場のクラブ規約ならびに施行細則および本約款に従ってご利用いただきます。
  • (利用契約の成立)
    • 第2条
      • 当ゴルフ場においてプレーをしようとする方は、当日フロントにおいて、次の事項を明らかにした上、所定の名簿または受付用紙に本人が署名して下さい。 それにより当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引受けすることになります。
        1. プレーヤーの氏名、住所、連絡先の電話番号。ただし、会員は氏名のみ署名で可とする。
        2. 利用契約の成立後でも第8条を適用します。
  • (利用の申込み)
    • 第3条
      • プレーの申込みは、会員からお申込みください。なお、プライベート・コンペティションの申込については、当ゴルフ場の定める用紙によります。
        1. 予約者が偽名を使用して申込み受付した場合、予約受付後であっても予約を取消しさせていただき、利用をお断りいたします。
  • (予約金の前納)
    • 第4条
      • 土曜日、日曜祝日および当ゴルフ場が特に定める日に限り、ゲストを同伴しようとする会員は、所定の手続きを経たのち、次により予約金を前納して下さい。
        1. 利用日の10日前までに予約金の振込み、またはクラブフロントにてお支払いいただきます。
        2. 予約の取消は、利用日の7日前(当日が休場日に当たる時は、翌営業日)午後5時までにクラブフロントへご連絡下さい。その後の取消は、違約金を申し受けます。
        3. 予約金を前納しない方は、利用をお断りいたします。
  • (土曜日、日曜日、祝日の予約の解除)
    • 第5条
      • 予約金を前納された方が予約を解除された場合は、次により返却いたします。
        1. 利用日の7日前(当日が休場日に当たる時はその翌営業日)午後5時までに予約を解除された場合、または天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場を閉場したときは、予約金を返却いたします。
        2. 利用日の6日前以後に予約を解除された場合は、違約金を平日の(期間限定)グリーンフィに振替えさせていただきます。
  • (利用の拒絶)
    • 第6条
      • 当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断りします。
        1. 会員が非会員を紹介する場合、受付枠数が満員となりスタート時間に余裕がないとき。
        2. 非会員については、会員の紹介がないとき。
        3. 天災、その他やむを得ない事情によりゴルフ場を閉場するとき。
        4. 利用者が公の秩序、もしくは善良な風俗に反する行為をなす畏れがあると認められたとき。
        5. クラブ規約第9条に基づき、理事会が除名処分とした者。
        6. 利用者が暴力団対策法による指定暴力団、その他これに類する暴力団の構成員または関係者(これに準ずると認めた者を含む)であるとき。
        7. その他の理由により、当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき。
  • (休場日、開場時間等)
    • 第7条
      • 当ゴルフ場の休場日、開場時間、食堂・浴室等の利用時間、最終スタート時間、閉場時間およびクラブバスの発車時刻等は、当クラブの定めるところによります。ただし、臨時に変更することがあります。
  • (利用継続の拒絶)
    • 第8条
      • 当ゴルフ場は、次の場合にはプレーの途中であっても利用の継続をお断りすることがあります。
        当ゴルフ場から利用継続拒絶の通知を受けた方は、速やかに当ゴルフ場から退去していただきます。
        この場合でも利用料金の全額を退去前にお支払いいただきます。
        1. 施設利用開始後に、第6条の4項、5項、6項、7項に該当することが判明した方。
  • (利用料金の支払い)
    • 第9条
      • 利用料金の支払いは、邦貨または当ゴルフ場が認めた小切手、クレジットカードによりプレー終了後、フロントでお支払いいただきます。
  • (金銭その他貴重品)
    • 第10条
      • 金銭その他貴重品については、フロントにお預けください。フロントにお預けにならない場合は、当ゴルフ場は施設内での盗難、もしくは紛失等の事故があっても責任を負いません。
  • (ロッカーの使用)
    • 第11条
      • ロッカーには、金銭その他貴重品はお入れにならないでください。
        ロッカー内の金銭その他の貴重品の盗難については、当ゴルフ場は責任を負いません。
  • (携帯品、自動車)
    • 第12条
      • 携帯品や駐車場内の自動車の盗難または損害については、当ゴルフ場は責任を負いません。
  • (宅急便の取扱い)
    • 第13条
      • 宅急便によるゴルフバック、手提げバック、シューズケース等の取次ぎはいたしますが、お取次ぎ中の物品についての紛失、損害について、当クラブでは責任を負いません。
  • (危険防止とエチケット、マナーの厳守)
    • 第14条
      • ゴルフ場は、時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り自己の責任でプレーをしていただきます。
  • (使用区域の指定)
    • 第15条
      • 使用を指定したティ・マーク、グリーン、練習グリーン以外は使用しないでください。
  • (ティインググランドにおける素振り)
    • 第16条
      • 危険防止と芝保護のため、素振りはティマーカー内の打席以外ではなさらないでください。
        打者以外のプレーヤーは、ティインググランド内に立ち入らないでください。
  • (飛距離の確認)
    • 第17条
      • 先行組に対して後続組の打者は、自己の飛距離を自分で判断して、前方の安全を確認し打込まないよう打球してください。万一打込んだ場合は、直ちに謝罪し、キャディマスター室に必ず報告してください。
  • (打者の前方へ出ることの禁止)
    • 第18条
      • 同伴プレーヤーは、打者の前方へは絶対に出ないでください。
  • (隣接ホールへの打込み)
    • 第19条
      • 隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行性について適切に判断し、慎重に打球してください。隣接ホールへ打込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分に気をつけて打球して下さい。
  • (打者が打ち終わるまでの退避)
    • 第20条
      • 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
  • (ホール・アウト後の退去)
    • 第21条
      • ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通って次のホールへ進んでください。
  • (襲雷があった場合)
    • 第22条
      • 雷鳴が近く、落雷のおそれがあると感じた場合には、直ちにプレーを中止し、避難場所等安全と思われる場所に避難してください。
  • (火気使用の禁止)
    • 第23条
      • コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は厳禁いたします。
        マッチの燃え殻、タバコの吸い殻は、よく消して灰皿へお入れください。
  • (違背の場合の責任)
    • 第24条
      • 利用者がこの約款に違反して第三者に損害等の事故を発生させた場合、または利用者自身が損害の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任は負いません。
  • (プレー終了後のクラブの確認)
    • 第25条
      • 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認してください。
        確認後はクラブの不足、損傷等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
  • (施設に損害を与えた場合)
    • 第26条
      • 利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合はその損害額を支払っていただきます。
  • (施設内への持込み禁止)
    • 第27条
      • 当ゴルフ場内に、次の物を持込むことを禁止いたします。
        1. 動物等ペット類。
        2. 銃砲刀剣類。
        3. 発火、爆発のおそれあるもの。
        4. 著しく悪臭を放つもの。
        5. 騒音を発するもの。
        6. その他第三者に迷惑を及ぼすと思われるもの。
  • (行為の禁止)
    • 第28条
      • 当ゴルフ場の施設内で、次の行為はお断りいたします。
        1. 賭博その他風紀を乱す行為。
        2. 物品販売、宣伝広告等の行為。
        3. 利用者以外のコース内への立入り。ただし、特に許可する場合を除く。
        4. 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為。
  • (非会員に対する債務の責任)
    • 第29条
      • 会員が同伴または紹介した利用者(非会員)が、当ゴルフ場に対して負担する一切の債務は、会員に負担していたださます。
  • (本約款の変更)
    • 第30条
      • 本約款は、理事会の決定により変更できるものとします。
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